念書って何?どういう書き方をするの?

「念書」と聞くと、何だか堅くて難しいイメージがあるかもしれませんが、簡単に言うと、ある事柄についての約束事を紙に書いた物です。


約束事を文書にする事で内容を再確認する物ですので、金銭の借用書や二度と浮気をしないという誓い、離婚の際の決めごと等、どんな内容を記しても構いません。

また、念書は、約束を守るべき人が守らせる人に対して差し入れる書類です。

両者の合意のもとで作成される契約書や協議書とは違い、当事者の一方から差し入れる物なので、作成するのは1部のみ、自署するのも約束を守るべき人のみです。


口約束も立派な契約の一つですが、後々、言った言わないの揉め事にならないよう、書類として残しておくべきなのは言うまでもありません。


でも難しい事は分からないし、弁護士や第三者に頼むのはちょっと…という場合は、念書を作成してみてはどうでしょう?

個人で作成できる書類ですし、専門知識も全く必要ありません。


念書には、法的に決まった様式がある訳では無いです。

どんな紙に書いても良いし、ワープロを使わず手書きでも構いません。

大事なのは、どのような様式で書いてあるかではなく、どのような内容が書いてあるか、です。

しかし、裁判の参考資料として利用される事もありますので、誰が見ても分かり易い内容にしておくべきです。


正式な書類で目にする「甲が乙に」なんて難しい言葉を使う必要は全くないので、誰が誰に、何についてどんな約束をするのか、分かり易い文章で書きましょう。

念書の誤解されやすい注意点と法的効力

念書の書き方

日付がないと無効、と思われがちですが、そんな事はありません。

ただ、裁判になった場合の念書の正確性や、時効の関係もありますので、日付は記載しておくべきです。


また、自署したけれど印鑑を押していないから無効、という考えも間違いです。自署のみであっても、書類の内容を認めた上での自署とみなされるので、安易な考えで自署してはいけません。


単なる紙切れと思い深く考えずに自署してしまうと、とんでもない事になりかねませんので、注意して下さい。

念書と公正証書

念書は先にも述べたように、当事者の一方から差し入れる約束事を取り決めた書類であり、あくまで私的文書です。念書に約束事が守られなかった場合の罰則を記載していても、その罰則を法的に執り行うことはできません。


例えば、次に浮気をしたら離婚と記載していたとしても、即離婚という事にはなりません。あなた、念書に書いたじゃない!と書類を突き付けて怒ったところで、相手にはぐらかされたらどうにもなりません。


そういったトラブルを防ぐ為に、公正証書という物があります。「公」の名が付く通り、公証人役場で作成してもらう、公的書類です。公正証書には強制執行の効力がありますので、約束事が守られなかった場合、法的に罰則を執行出来ますし、裁判でも正式な書類として有効です。


ただ、簡単に書ける念書と違い、作成にはお金と手間がかかります。念書に強制執行の効力がなくても、確かに約束をしたという証明にはなりますので、どちらにするかは念書を交わす相手や内容を踏まえて決めましょう。

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